相続人に代わって、銀行口座の解約手続 ☆遺言・相続vol.9⑮☆ 

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:財産承継業務

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続が発生すると、銀行口座は凍結となります。
遺言があれば、それを解約して相続人の口座にお金を振り込むのは、
遺言執行者のお仕事です。
遺言がない場合、亡くなった方のお金を引き出す手続は、相続人自身の役割です。
この、被相続人の遺産を引き継ぐ、財産承継業務を受託するケースが増えてきています。

銀行口座の解約といっても、その大変さは、ご自身のものを解約するのとは比較になりません。
銀行の支店窓口に出かけていっても、なかなか埒があきません。

不動産の相続手続きは、日本全国どこでも、同じ不動産登記法という手続法によって行われます。
ところが銀行は、「それぞれ、まちまち、ばらばら」、却って手間暇がかかります。

10年以上も前に、遠方にお住まいの相続人様から依頼いただいたのが、
佐井司法書士事務所の財産承継業務の最初でした。
その頃と比べると、銀行側も、随分とマニュアル化してきています。
それでも、まだまだ煩雑です。

ある高齢の相続人様は、銀行の方から、「相続人が大勢で手続が複雑なので、
ご自身でするのは難しいと思います。
これはもう、司法書士に依頼してはどうですか。」と言われたので、
依頼したいと仰ってきました。
ここのところ、こういったケースが増えてきています。

乗りかかった舟!ではありませんが、
不動産登記のご依頼をいただいた流れで、銀行の手続きを受託する場合はもちろん、
不動産登記に関係なく、銀行や証券会社の解約をして遺産分割協議通りに
遺産を分ける業務もお受けしています。

今まで、財産承継業務について、情報発信していませんでしたが、
本当に困っている方がいらっしゃるということを、依頼者から、教わりました。
お引き受けしない理由がありません。

私たちは、笑顔の和を広げます。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755

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