成年後見の申立 預金通帳の写しが必要な理由 ☆成年後見vol.10⑮☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
後見人選任の申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、
未成年後見監督人、後見人、保佐人、補助人、補助監督人または検察官。
身寄りのない方と聞いているが、本当に四親等内の親族がいないのか。
確かめたくても、ご本人が意思表示をできない状態にあっては、
勝手に、戸籍を辿って探すということができません。
四親等内の親族というのは、案外、その範囲は広いもので、
四親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことをいいます。
例えば、両親、祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、甥姪、甥姪の配偶者、
伯父伯母、伯父伯母の配偶者、従兄弟
子、子の配偶者、孫、孫の配偶者、ひ孫、ひ孫の配偶者
配偶者の親、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪
配偶者の子、配偶者の孫、
配偶者の伯父伯母
四親等内の親族というと、範囲が広すぎて、
本人から話を聞けない場合には、親族がいるかどうかもわかりません。
見つかったとしても、普段からお付き合いのない親族に、申立人となってもらうのは難しいです。
申立人は、家庭裁判所に申立人として出頭しなければならなくなったので、
猶更です。
目の前に、すぐに後見人の保護が必要な人がいたとしても、
残念ながら、市町村長の申立の順番を待つしかないとお答えする場合があります。
市長申立では、申立までに長期間待たなければなりません。
(この場合は、市は、親族調査を原則2親等まですることになっています。)
成年後見申立人を探すことが、最初のハードルとなっています。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755