成年後見の申立 預金通帳の写しが必要な理由 ☆成年後見vol.10⑮☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
ご本人のためにも、親族後見人を選任してほしい。
けれども、ご高齢で、そのままでは選任されることは難しい。
そんな時、二人を候補者として、財産管理の担当と身上監護の担当に分けて申立てる道があります。
ご本人のためにも、同居の家族がいらっしゃる場合には、
身上監護はその方にお願いするのが一番良いように思うのです。
80代のご夫婦の場合でも、長年連れ添っていらっしゃるだけに、最適なわけです。
高齢で、少々持病があったとしても、身上監護を分担したいと希望して、
後見人候補者とすれば、他に問題がない限り選任していただけるようです。
ただし、財産管理を担当する後見人には、もっと動ける人でないと務まりません。
ストレートに、配偶者一人を候補者として申し立てると、
選任いただけないケースだと思いましたので、
今回は、専門職後見人として私が候補者となり、複数後見人候補者としました。
面談翌日には、その通り選任いただけるとのご連絡があり、
やはり、そうして良かったです。
もちろん、申立までのご依頼にも応じていますので、一度、ご相談下さい。
相談して良かったと、思っていただけるはずです。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp