後見人申立 ~四親等内の親族~ ☆成年後見vol.12⑮☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見の申立書類作成というご依頼をいただくことがあります。
後見人候補者は、親族。
家庭裁判所のホームページをご覧になると、用意する書類がリストアップされています。
一つ一つチェックして、揃うと、申立書完成!・・・ではありません。
申立に必要な書類は様々ありますが、その中でも、預金通帳の写しについてお話しします。
ご本人の資産がどれだけあるか?
資産の一覧表に、預貯金の残高を書き写していくのですが、
その情報さえあれば良いとしたら、銀行が発行する残高証明書だけで十分なはずです。
では、どうして通帳の写しを提出しなければならないのでしょうか。
例えば、ご本人の判断能力がぐっと衰えてきた時期に、大きな金額の出金が見つかったとしたら・・・。
その時期は、診断書からある程度想定できると思います。
それは何に使ったのか、申立人に確認する必要があります。
定期預金に振り替えている場合もあります。
そのお金の流れを把握しておかなければなりません。
あるいは、大きなお金が必要となる出来事があった時は、
領収書などで、その裏付けを用意してもらいます。
裁判所で、ただでさえ緊張気味のところに、突然、そういった質問を受けると、
落ち着いて答えられない場合もありますよね。
予め、私の方から質問をさせていただいて、それに準備しておけば、慌てずに済むと思います。
親族後見人候補者を後見人に選任してもらうには、
本人の財産を堅実に管理できる。この人なら大丈夫と、裁判所に判断してもらわなければなりません。
預貯金は全て網羅しているか。
使途不明金はないか。
決して、不正があると思ってお尋ねする訳ではありません。
ただ、裁判所の視点で、通帳をもう一度見直します。
成年後見人申立についても、専門家として相談をお受けしています。
どんなことでも、どうぞ。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp