自宅で暮らし続けるために、保佐人の利用を ☆成年後見vol.11③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
この参議院選挙より、成年被後見人の方たちも、選挙権を行使することができるようになりました。
(http://jijico.mbp-japan.com/2013/05/24/articles661.html)
私が成年後見人に就いている方の中で、希望される方には、投票に行っていただこうと考えました。
投票日に、投票所に行くには、付添が必要です。
ヘルパーさんに同行をお願いすることができるかどうか。
日曜日に集中すると、人手が足りないかもしれない。
そこで、大阪市の選挙管理委員会にmailで質問をしたところ、
早速、お返事が届きました。ご紹介します。
質問は、同行する人手が足りないという理由で、成年被後見人の方が期日前投票制度を利用できますかというもの。
前略
投票日当日、諸事情により投票所へ行くことができない場合は、
ヘルパーさんなどにご同行していただくことも可能ですが、
投票記載所内への立ち入りは、投票の秘密の保持の観点からご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
ただし、その場合は投票所従事職員が付き添います。
また、ご本人様が心身の故障その他の事由により自書できない場合は、
代理投票制度を利用することができます。
大阪市行政委員会事務局選挙部
介護保険被保険者証で要介護5の方については、郵便等で不在者投票も可能ですが、
私が後見人をしている方で要介護5の方については、難しそうです。
詳しくは、選挙管理委員会まで。アドレスは下記の通りです。
http://www.city.osaka.lg.jp/senkyo/
今月は、早めに皆さんのところに訪問にまわり、投票の希望を聞いて回ります。
期日前投票といえども、ヘルパーさんをお願いしないといけません。
喜んでいただけますでしょうか。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp