平成25年4月1日からの登録免許税

佐井惠子

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テーマ:お知らせ

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
3月といえば、「卒業」。「門出」の季節です。
新入生となるお子様のいらっしゃるご家庭では、
親子共々、新しい一歩を踏み出す前のドキドキ・ワクワクを楽しまれているのではないでしょうか。
我が家にも、この春、大学を卒業する娘がいますが、
よくぞ、4年で卒業してくれた!なんて親子で喜んでいます。

さて、司法書士事務所の業務においても、4月1日は節目のときです。
4月1日より、登録免許税の税率が変わらないもの、廃止となるものが、
法務省のホームページに掲載されていましたので、ここに転記いたします。
オンライン申請による減税措置が、廃止となります。
3月末までには、まだ少しありますので、
贈与登記や売買・会社設立など、同じなら、3月中にお済ませ下さい。


<租税特別措置法第72条関係>
 適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)
 (1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされています。 
 したがいまして,上記の税制改正関連法案が国会で可決・成立した場合には,平成27年3月31日までの間に受ける登記の申請について,税率の軽減措置が適用されることとなります。

(参考:税率)
(1) 土地の売買による所有権の移転の登記
  1000分の15
  
(2) 土地の所有権の信託の登記
  1000分の3

<租税特別措置法第84条の5関係>
 特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)

 オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止することとされています。
 したがいまして,上記の税制改正関連法案が国会で可決・成立した場合には,同年4月1日以降に受ける登記の申請について,特別控除を受けることができないこととなります。

笑顔の和が広がりますように。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

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