被保佐人は預金通帳を持てるでしょうか ☆成年後見vol.12⑭☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
家庭裁判所における手続きを定める家事事件手続法の改正施行を受けて、
成年後見についての裁判所の取扱が変わりました。
大きく3点。
1.成年後見等選任申立をすると、途中で取り下げをするには
裁判官の許可が必要となりました。
後見人候補者をあげて申立をしたところ、面談の場でのやりとりから、
どうやら、裁判所は第三者後見人を選任しようと考えているようだという
ご相談を受けることがあります。
ご本人の判断能力が減少していて、成年後見制度の利用が必要な場合には、
申立を取り下げるのは、事実上、難しくなったということでしょう。
2.申立人は、必ず裁判所に出頭しなければならなくなりました。
申立の日が難しければ、後日ということになります。
申立の日自体は、調整がききますので、予めご相談下さい。
3.審判事件の記録は、本人や親族から閲覧謄写請求があった場合、
特段の事情がある場合を除き、原則として認めることになりました。
親族からのご相談で多いのが、成年後見人が本人の財産が、
今、どうなっているのか教えてくれないというものです。
後見人としては、守秘義務があるので、対応しにくいところでした。
後見人が裁判所に提出している報告は、裁判所を通じて閲覧やコピーを
とったりすることができるようになった訳です。
親族と第三者後見人との間の、疑心暗鬼がこれで防げるといいですね。
笑顔の和が広がりますように。
司法書士佐井惠子
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