自宅で暮らし続けるために、保佐人の利用を ☆成年後見vol.11③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
親族の範囲を民法は定めています。
六親等内の血族、配偶者、三親等以内の姻族を親族といいます。
法定後見人の申立は誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族等ができます。
本人を基準に、本人と親は、一親等。本人と子どもも一親等。
本人と兄弟では、いったん親に上がって、兄弟に下がるので、二親等。
本人と祖父も、親のさらに親なので、二親等。
甥姪(おいめい)は、三親等。
いとことは、四親等。
いとこまでは、法定後見人の申立てをすることができます。
姻族とは、婚姻した配偶者を介して結ばれた親族関係をいいます。
本人と配偶者の親とは、一親等。
本人と配偶者の祖母は、二親等。
本人と配偶者の姉妹は、二親等。
三親等というと、本人と配偶者の甥姪。
親族には、四親等の姻族は含まれないので、
姻族については、配偶者の甥姪までが、法定後見人の申立てをすることができます。
申立権者は、申立て義務者とイコールではありません。
実際には、配偶者や二親等内の親族の協力を得られずに、
本人をこのままにしておけないと判断したときには、市町村長が申立てを行います。
以前は、この市町村申立てに予算がつかず、件数が増えなかったのですが、
市町村申立ても増加してきていて、平成20年には全国で1876件の実績があります。
申立人となってもらっても、そうそう迷惑をかけることにはならないのですが、
親族に世話になりたくない人、親族の世話をしたくない人、どちらも案外多いものです。
司法書士佐井惠子
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