保佐人制度の利用をお勧めする理由 取消権 ☆成年後見vol.11⑤☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
認知症で判断力に不足のある方の居住用不動産を売却するには、
成年後見人を選任して、後見人より家庭裁判所に対して売却許可の申立てをする必要があります。
居住用不動産とは、当時そこに居住している場合に限りません。
今は住んでいないけれども、また戻ってくる場合も該当しますし、
今は有料老人ホームに入っていても、それ以前に住んでいた不動産は居住用不動産とされます。
また、居住用であってもなくても、親族後見人の場合、不動産という高額な財産を処分するには、
事前に家庭裁判所の許可を求めているのが実情です。
自宅を売却して、本人は施設、その配偶者は子どもと同居するというケースであっても、
許可はそう難しいものではないと思いますので、初めから諦めないでください。
期間も短いです。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/6266)
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/6506)
一度後見人を選任したら、ご本人が亡くなるか、能力が回復して必要がなくなるまで
後見を止めるわけにはいきません。
後見人を選任すれば、窮屈でないとは言いませんが、
その後は銀行の手続きも介護や施設との契約においても、全て後見人として代理できますので、
そういう意味では、ずっとさくさく物事が進んでいきます。
ご夫婦には扶養義務がありますから、配偶者の生活費も合理的な範囲であれば、
ご本人のお金で賄っていただけます。
このようなケースでは、後見人の申立てに踏み切っていただきたいです。
司法書士佐井惠子