平成23年4月1日以降の登録免許税

佐井惠子

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テーマ:不動産の登記

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(つなぎ法案)が成立しました。
租税特別措置法による登録免許税率の軽減が、3か月延長となります。

ほんと、ぎりぎりでしたね。
具体的には、住宅用家屋の所有家の保存登記の税率の軽減は、課税価格の1000分の1.5
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減は、固定資産税評価額の1000分の3、
住宅取得資金の貸付等に係る抵当権設定登記の税率の軽減は、債権額の1000分の1
3か月延長となりました。

また、オンライン申請による減税については、
上限を5000円としていたところ、4月1日より、これを4000円とする改正案が提出されていたところ、
これも、可決の見込みがないため、つなぎ法案で現行の上限5000円のまま3か月延長されます。

なお、以前お知らせした土地の売買による所有権移転登記登録免許税率は、
4月1日より1000分の13と増税されます。
http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/7893
この増税は、変わりなしです。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

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