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成年後見制度支援信託 ☆成年後見vol.4⑪☆

2011年2月7日 公開 / 2012年9月20日更新

テーマ:成年後見制度と制度・関係法律

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 成年後見 手続き


こんにちは、司法書士佐井惠子です。
信託を使って、後見制度補強する仕組みが今年4月1日スタートします。
紹介記事 Asahi.comから一部引用しますと、

認知症などで判断力が衰えた高齢者らの財産を守る「成年後見制度」に
4月から、信託契約を使った新しい仕組みが導入される。
大きな資産は信託銀行が預かり、家庭裁判所の了承がなければ引き出せない仕組みだ。
高齢化で後見制度の利用が増えるなか、低コストで確実に財産を守れる制度として期待される。

「後見制度支援信託」という仕組みで、最高裁家庭局と、信託銀行でつくる信託協会が考案し、3日、発表した。

高齢者らの金融資産のうち、日常の生活に使う分は一般の口座で親族などの後見人が管理しつつ、
当面使う予定がない大きな資金は元本が保証される信託契約を結んで信託銀行に預ける。
住宅のリフォームなどで大きな支出が必要になったときは、後見人が家裁に申請してチェックを受ける。
本人のための支出と確認できれば家裁が「指示書」を出し、信託財産からの引き出しを認める。
http://www.asahi.com/health/news/TKY201102030421.html

この度のことは、「後見人の使い込みが問題となっていることに対し、裁判所が監督責任を果たすため、
採算が取れないとして、それまで尻込みしていた信託銀行を巻き込んで、
社会貢献業務として、新しい信託商品を提供することを促した。」と、理解しています。

私の後見業務では、大きな金額は定期預金で保管し、もちろん、銀行一行あたり1000万円を超えないようして、
通帳類は、後見人事務用に借りている貸金庫で保管しています。
そのうえで、日々の施設への支払いや、日常生活に必要な出費に備えて、
ある程度の金額を、普通預金で管理しています。
もちろん、現金は事務所に置いていません。

記事には、「弁護士や司法書士など専門職は、報酬が高くて利用しにくかった」とありますが、
どれだけ、弁護士の後見人は高額酬をとっているのかな?と、思ってしまいます。
司法書士の報酬は、自分のそれからすると、だいたい想像がつきますが、
「富裕層しか利用できない」は、事実誤認に思います。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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