寄付のすそ野を広げる ☆相続・遺言vol.6⑭☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺言で、遺産の一部(数万円から何億円まで)を、基金にすることができます。
研究助成金や自然保護助成・奨学金支援・社会福祉助成・古典芸能鑑賞贈呈etc.
使い途は様々に指定できます。
ご相談者は、大正生まれのご婦人。
永く基金にご主人の名前を残し、社会福祉のために役立てたいというご希望に、
ようやく、応えられる財団を見つけました。
コミュニティ財団の考え方は、1914年にアメリカの銀行家で弁護士によって生まれました。
ロックフェラーやカーネギーでなく、太郎さんや花子さんといった普通の市民でも、
所得の一部で社会貢献活動ができる仕組みです。
アメリカには600余り、世界では1100の財団があるそうです。
相談者が神戸の方だったので、
失礼ながら、今日、電話で、神戸にも同様の仕組みの財団はないのかとお尋ねしたところ、
日本にはただ一つのコミュニティ財団(http://www.osaka-community.or.jp/index.htm)であると伺いました。
主たる事務所が大阪にあるから、名称に大阪がついているだけだとか。
従って、活動範囲は近畿に限らず世界中であるとのこと。
助成金を求めている方には、2011年の助成申請の受付を開始しています。
大阪コミュニティ財団のホームページで応募してみてはいかがでしょう。
司法書士佐井惠子