被保佐人は預金通帳を持てるでしょうか ☆成年後見vol.12⑭☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
あと一日残して、日曜夜に帰って来ました。
任意後見制度は、契約型の後見制度です。
ご本人の判断能力が確かな内に、契約で予め後見人の仕事内容を定めておきます。
その任意後見制度の利用が芳しくないとの報告がありました。
制度ができて10年。その間の任意後見利用者が約4万人。
65歳以上の人口が2900万人、75歳以上が1400万人。
そして、認知症患者は200万人。
桁が違いすぎますね。
団塊の世代が高齢者となる15年から20年後は、更に深刻な社会問題となる恐れがあります。
この制度の普及に向けて、受け皿としての家族や市民後見人、NPOの活用、
そして、質の向上に向けた施策、潜在的にニーズの高い人への制度の案内
そして、10年経過して、欠点も明らかになってきている制度の改正が必要という報告がありました。
世界の原則は、まず任意後見。法定後見はそれを補完するものでした。
ただ、日本の任意後見では、ケースによっては、十分な後見人活動ができないことがあります。
本人を十分に保護できないジレンマがあります。
消費者被害にあいやすい人の場合は、取消権・同意権が必要です。
早い、法律の改正を望みます。
司法書士 佐井惠子
http://sai-shihou.com