自宅で暮らし続けるために、保佐人の利用を ☆成年後見vol.11③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
空き家となっていた江戸時代のお屋敷~古民家~を、
マンションや駐車場ではなく、住まいとして今に残したいというオーナーの思いを受け、
不動産信託というスキームを使って、オーナーの負担なしに、
趣そのまま+今に暮らしやすく改修し人にお貸しする、国交省支援の「寝屋川 古民家再生事業」。
その事業に携わった様々なプロが一同に会しての反省会(?)に、昨日参加させていただきました。
この事業への関わりや、仕事への思い、苦労話など様々伺ったわけですが、
そこには、凄い技能を持ち、夢を持った各方面のプロが大勢いらっしゃいました。
私自身は、不動産信託会社がオーナーから当該不動産の信託を受ける段階で、
信託登記手続きをするという立場で関わったわけです。
信託といえば、不動産の証券化を思い浮かべる方が多いと思いますが、
それとは違って、今回の信託は、所有者・家を借りる人、それぞれのお顔の見える、笑顔のあるお仕事です。
大阪を魅力ある町にする、そんなプロジェクトに少しなりとも関わらせていただき幸せでした。
成年後見の仕事をする中で、不動産を管理する人がいなければ売却するしかないのか、
信託を活用できる場面があるはずと、宿題を持っての帰路となりました。
司法書士佐井惠子