- お電話での
お問い合わせ - 06-6365-1755
コラム
マイホーム ☆成年後見⑭☆
2010年3月2日 公開 / 2012年9月20日更新
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
マイホーム・マイホーム・マイホーム!
誰しも、住み慣れた家で暮らし続けたいもの。
法律も、居住用建物又はその敷地については、
後見人といえども、裁判所の許可なしには処分できないと定めて、
本人の生活基盤の保護を図っています。
「処分」というと「売却」をイメージしやすいですが、これに限りません。
賃借しているアパートの契約解除や、逆に賃貸に出すことも含まれます。
その他にも、贈与したり、リバースモゲージ*、使用貸借契約により貸し出したり、
使用貸借により借りていた契約の解除をする場合も同様です。
実際、売却でなく、公団住宅の解約明け渡しの話をしている最中に、
「これは許可が必要!」と、慌てて許可の申立をした経験があります。
また、「居住用」不動産であるかどうかを限定的に考えるのではなく、
現在及び将来においての可能性、また施設に住所を移していても、
それまで暮らしていた住居については、家庭裁判所に許可を申立てましょう。
許可を得ないでした後見人の処分は無効となります。
これは許可されて当然と思える場合にも、許可申立は必要です。
一息おいて慎重に、ですね。
司法書士 佐井惠子
*リバースモゲージ
居住用不動産を担保にして生活資金の融資を受け、本人死亡時に担保不動産の処分により弁済させるもの
関連するコラム
- 自宅で暮らし続けるために、保佐人の利用を ☆成年後見vol.11③☆ 2013-10-20
- 被保佐人は預金通帳を持てるでしょうか ☆成年後見vol.12⑭☆ 2014-04-06
- なんとかならないかな!?郵便の転送届 ☆成年後見☆vol.2⑤☆ 2010-06-30
- 成年後見を取り巻く法律改正の影響 ☆成年後見vol.10⑫☆ 2013-02-15
- 保佐人制度の利用をお勧めする理由 取消権 ☆成年後見vol.11⑤☆ 2013-10-21
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
佐井惠子プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。