親族後見人候補者が難しい場合 ☆成年後見vol.10⑫☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
大阪家庭裁判所に11月20日に成年後見開始を申立てたところ、
11月30日に審判がされ、12月2日に選任の審判書が届きました。
選任まで僅か10日間!です。
このままでは債務整理の委任を受けることができない、という事情があって後見開始の申立をしましたので、
裁判所が早く進めて下さったことに感謝します。
この後、審判が確定(審判書謄本を受け取って2週間後)次第、後見人さんから委任をいただいて受任通知を債権者に送る予定です。
ふと、平成13年の8月に後見開始の申立をしたとき、7か月後の平成14年3月に審判がおりたことを思い出しました。
平成20年には、鑑定を求めない事例が全体の72.7%(前年は60%)に達し、これが申立から審判までの期間の短縮に貢献しているようです。確かに、審理期間についても、1月以内が36.5%、1月を超え2月以内が27.5%と全体に短縮されています。(最高裁判所事務総務局家庭局 成年後見関係事件の概況より)
そういえば、今回も鑑定は必要ないとの判断でした。
また、鑑定を必要とする場合でも、申立時に診断書を書いていただいたお医者様が鑑定も引き受けて下さる場合は、比較的早く進みます。この場合、鑑定依頼は裁判所から直接お医者様に送ります。
「お医者様によっては、鑑定のために特別に日を設ける場合と、特別な感じを抱かないよう、普段の診察の際に鑑定をしようと考えていらっしゃる場合があるので、そういったことを踏まえて鑑定依頼が届いたかどうかを尋ねてください。」と、書記官からアドバイスをもらったことがあります。
選任を急いでいる場合は、
申立時にお医者様にその旨予め報告し、お願いをしておくといいですね。
司法書士佐井惠子