入社前に労働条件を明示することでトラブルをなくす

真田直和

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テーマ:人事制度

日本労働組合総連合会(連合)が新卒採用における入社前後のトラブルの実態を把握するために、2016年の調査に続き2回目となる「入社前後のトラブルに関する調査2022」を行いました。

インターネットリサーチにより2022年2月28日~3月2日の3日間で実施。
大学卒業後に新卒で正社員として就職した全国の入社2年目~5年目の男女1,000名分の回答をまとめたものです。

調査結果のポイント


3.入社時に、賃金などの労働条件を明示されたか
書面で渡された                  59.9%
確認するように指示された               6.0%
見せられただけで渡されず回収された         3.4%
口頭で説明された                  5.4%
書面の明示がないだけでなく、なにも説明はなかった  2.8%
労働条件の明示について、企業規模別に見ると50人以下の企業では、「書面で渡された」は「49.4 %」と半数を割っています。
確かに労働条件の明示は、労働基準法15条1項「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。
これは採用時に書面またはメールにて明示することになっています。

しかし、採用時おいても労働条件を書面などで明示することは、これから働く者にとって安心と信頼を得ることができます。

採用の段階から信頼を得ることが、採用後における会社と社員の信頼関係構築に良い影響を与えることになるでしょう。

調査結果の詳細は下記でご覧いただけます。
https://q.bmd.jp/91/266/6361/88105

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真田直和(特定社会保険労務士)

真田直和社会保険労務士事務所

解雇、残業、労働時間など「人」に関する労務問題を4万件以上解決。また、大企業から中小企業まで幅広い業種の人事評価制度設計のコンサルティング実績も豊富です。

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