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真田直和

会社と従業員が共に幸せになれる仕組み作りを提案する専門家

真田直和(さなだなおかず) / 特定社会保険労務士

真田直和社会保険労務士事務所

コラム

令和4年キャリアアップ助成金改正に関する同一労働同一賃金について

2022年4月11日

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 助成金 申請同一労働同一賃金 対策

令和4年4月、キャリアアップ助成金が改正されました。
10月から適用される内容に「正社員の定義」があります。

キャリアアップ助成金の「正社員」


改正内容の「正社員の定義」は以下のとおりです。
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
簡単に言えば、正社員なら昇給があり、そして賞与または退職金がもらえる労働者となります。
では、契約社員など非正規労働者には昇給、賞与そして退職金は不要なのでしょうか?

同一労働同一賃金


同一労働同一賃金において賞与で考えてみます。
ガイドラインでは、賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時問・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。
また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

簡単に言えば、契約社員など非正規労働者も貢献に応じて賞与を支給する必要があるということです。
正社員だけに賞与を支給するとは理解できません。

大阪医科薬科大学事件の2020年10月、最高裁判決では正職員としての職務を遂行できる人材の確保・定着を図る目的を重視し、正職員とアルバイト職員との間に職務内容等の違いがあることを認め、賞与を支給しないことを不合理とまではいえない旨の判断が示されました。
これは署k務内容等の違いがあったからです。

職務内容が同じであったり、貢献度合いが同等など正社員には「職務の内容」や会社業績等に関係なく一定額を支給しているような場合は、正社員との賞与の違いが問題となり不合理となった裁判例もあります。

正社員と契約社員など非正規労働者という雇用形態に拘ることなく、その仕事内容と能力、そして貢献度に応じた評価、賃金を支給する方向に、キャリアアップ助成金の改正は違和感を感じます。

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