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コラム
雇用形態が同一労働同一賃金を難しくする?
2021年4月5日
令和3年4月より中小企業にも同一労働同一賃金がスタートしました。
「同一労働・同一賃金」とは、正社員(フルタイム無期契約労働者)と非正規社員(有期契約労働者、パートタイマー、派遣労働者など正社員以外のすべて)を同じ扱いとすることです。
昨年は最高裁の判例が確定し、多くの手当を正社員と同じにしなければならないという判決でした。
そのため、家族手当など諸手当、さらには賞与など非正規社員にも検討をしている中小企業も多いようです。
しかし、賞与については非正規社員に賞与を支給しないことを認めています。
その理由は、賞与や退職金を含む賃金制度の設計は、企業がどのような人材を採用・定着・育成するかという人事戦略であるということです。
これは企業の自由が大きく認められるべきであり、司法の介入は必要最低限にすべきだという結論でした。
これまで、企業が非正規社員に期待していたのは雇用の調整弁とすることができたからではないでしょうか。
業績に応じて人員調整をすることが簡単だったからです。
そして、非正規社員側も正社員と同じようには働けないという個別の事情もあり、会社と非正規社員が合意してきたという背景もあるでしょう。
しかし、相当以前の判決から労働基準法や労働契約法では非正規社員についても一定の有期契約期間を経過すると、解雇や雇止めについて正社員と同様のルールを適用させています。
ずっと昔からいるパート社員、なんてことはよくあることです。
今後、さらに人材不足が加速します。
もう正社員や非正規社員という区分をしていると、良い人材が確保できなくなりますね。
これからは雇用形態を問わない、本当の適材適所を考えなくてはならないと思います。
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