雇用形態が同一労働同一賃金を難しくする?
労働者が賃金を請求する際に基本となるものは何でしょうか?
労働基準法第32条は以下のとおり規定されています。
使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
この40時間の認識が非常に重要となります。
そこでよくお聞きするのは変形労働時間制の話です。
変形労働時間とは1週間単位、1か月単位、1年単位があります。
一定の期間(変形期間)を平均して1週間の労働時間が40時間以下とする制度です。
特定の週に40時間を超えて労働させたり、又は、特定の日に法定労働時間の8時間を超えて労働させることができます。
ここで重要なのは平均して40時間を超えたはならないので、毎週のように40時間を超える労働時間では変形労働時間制でも時間外労働は発生します。
時間労働に該当するのか?ということです。
その労働時間が使用者の指揮命令下にあれば労働時間となります。
それが法定労働時間である1日8時間、1週40時間を超えると時間外労働となります。
このことを踏まえれば、労働者の勝手な判断による時間外労働も労働時間なることもありえるのです。
そもそも労働者の勝手な判断で業務遂行することには問題があります。
そこで、使用者及び管理者側はその労働時間の中身をしっかり把握しなければなりません。
生産性を向上されるためにも時間外労働が発生しない仕組みを検討する必要があると思われます。
その作業方法や内容が本当に業務において必要なのか?を見ることが重要です。
最近、テレワークが進んでいます。
テレワーク中の労働時間の管理は、その仕事内容を把握することからはじまりますね。