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真田直和

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真田直和(さなだなおかず) / 特定社会保険労務士

真田直和社会保険労務士事務所

コラム

変形労働時間制にすれば時間外労働はなくなる?

2020年9月29日 公開 / 2021年3月1日更新

テーマ:就業規則

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革労働時間

この変形労働時間制を導入しても時間外労働はなくなりません。

では、今回は最もポピュラーな1か月単位の変形労働時間制で説明したいと思います。
この変形労働時間制は1か月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間以内にするものです。

総労働時間を確認する

具体的な例をあげながらご説明しましょう。
まずは1月間の所定労働時間の総枠を求めます。
1週間の法定労働時間(40時間)×31日÷7=177.14時間となります。
そうすると、



上記の表の時間以内に1か月の総労働時間を収める必要があります。
たとえば、1日の所定労働時間が7時間20分、休日が日曜日及び月3回の計7日休みとします。



いずれの期間においても1か月の総労働時間の枠内に収まります。
これで、1週間40時間以内をクリアしたことになります。

1日の所定労働時間を短縮すれば1か月の休日日数を少なくすることができます。
また、1日の所定労働時間を増やせば1か月の休日日数を増やすことになります。

ポイントは休憩時間を増やし、1日の所定労働時間を短縮するのが良いのではないでしょうか。
たとえば、昼休憩時間以外の午前と午後に10分間の休憩をするなどです。
時間短縮にもなり、能率向上にもつながります。

管理が煩雑?


実施にあたり、事前に1ヶ月間の勤務表を作成する必要があります。
勤務表で決めた労働時間が1か月の総労働時間に収まれば、
1か月以内の労働時間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内になるということです。
しかし、労働時間は事前に決めておかなくてはなりません。
「今日は忙しいから1日12時間働いてくれ」とか、「明日は仕事が少ないので4時間労働とする」という具合に、前日に翌日の労働時間を決めることは許されていません。
あらかじめ決めた時間以上に労働した場合、時間外労働となりますので注意が必要です。

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