スタッフの話を聴く習慣についてvol.114
今回は個別指導についてお伝えします。新規開業をされた歯科医師の先生方には開業後、半年ぐらいに管轄厚生局より個別指導を受ける事になります。
療養担当規則等、保険診療のルールに沿って診療録の記載がされているかなど、厳しい指導と指摘を受ける機会になり必要以上に恐れる先生もいらっしゃいますが、日々の診療の中できっちり準備して頂ければ問題はありません。
そこで、新規個別指導(歯科医院)で指摘される事項(診療録の記載と請求事務)についてご支援先の先生方からヒアリングしてまとめました【公開できる範囲でお伝えします】。
☆診療録の記載について
1.カルテの第1面に患者の主訴が記載されていない。
2.診療の開始終了年月日、転帰、歯式が記載されていない。
3.パソコンで診療録を印刷した場合、歯科医師が1人の場合でも診療録の最後に署名または押印が必要。
4.症状、所見、検査結果、診断、治療方針、指導内容、要経過などの記載がない。
5.第2面に診療の実態に即して記載がない。
6.歯科衛生士の業務記録簿を作成されていない。
☆請求事務について
1.非常勤医師を届出していない。
2.診療録に記載された一部負担金と日計表に記載された一部負担金が一致しない。
3.施設基準の案内を掲示しているか。現物の掲示物を確認される。
4.支払いの都度、領収書、明細書を発行しているかチェックされる。
5.休診日や診療時間を変更したのに届出や変更をしていない。
本日は、ここまでです。個別指導や税務調査など行政からの調査指導は、「備えあれば憂いなし」です。指導・調査の趣旨とポイントを理解して、日々の診療の中で準備できる仕組みをつくる事にチャレンジ頂きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。
感謝!
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