法人税対策で社長の役員報酬アップは有効か?

上原輝夫

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テーマ:社長相談.経営の安心サポート1分コラム

会社が支払う法人税を少なくするために、役員報酬をアップしようとする社長さんが多くいて、アドバイスを求められますが、すぐに役員報酬をアップすることは、おススメしていません。それは役員報酬に対する、社長さん個人の所得税が高額だからです。ただ、厚生年金も所得税に比例して多く受給されるから、好都合であると反論されたりしますが、厚生年金については、受給年齢を遅くすることで、受給額を更に増やすことは可能であるものの、逆に早くに亡くなられると「納付分」さえ受給できない場合も多くあります。人は何歳まで生きられるか知る由もありません。先行きが不透明で、対策の有効性がハッキリしません。

節税

一方で、社長さん個人の所得税より、法人税の税率の幅は広く、結果的に節税に繋がるケースが多いです。法人税の節税対策はせず、しっかり利益分を納税し、内部留保しておけば、内部留保された中から拠出される「退職功労金」や「死亡退職金」での税率は優遇されていますので、その時点で恩恵を受ける方が賢明であるとアドバイスしています。事業が成長し安定した段階で、社長さんの役員報酬をアップすることは、法人税対策で有効ですが、その手前の段階であれば、すぐに小手先の対策は用いず、じっくりと先を見据えた、効果の高い対策を考えていくことが肝要になってきます。 


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上原輝夫
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上原輝夫(経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士)

行政書士ヒューマンサポートオフィス

資格と前職での経験、これまでの実績を最大限に活かし、「会社と家族の相談相手」として、経営・生き方・終活を応援、全力でサポートします。お客さまにとって何でも話せる、身近な相談相手を目指しています。

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