![宮本裕文](/elements/okayama/profiles/tomisyo/images/cache/thumbnail_l_1712566620_200_200.jpg)
コラム一覧:不動産トラブル
○トラブルの原因○
2020-03-25
トラブルその原因 ●トラブルの原因不動産取引に伴う宅地建物取引業者と消費者のトラブルは依然として発生しているのが実情です。しかし、国土交通省及び都道府県の宅地建物取引業法所管部等に持ち込まれた...
○多額の滞納修繕積立金があるマンションを購入したら?○
2020-03-23
マンション全体の滞納修繕積立金 ●マンション全体の滞納修繕積立金の説明媒介業者は、マンションの売買に際し、売主個人の滞納修繕積立金の額だけでなく、マンション全体の売買時における、滞納修繕積立金の...
☆違約金 違約手付 解約手付☆
2020-03-16
宅建業法での考え方 ●違約金当事者が契約違反に備えて、あらかじめ定めておく、ある意味制裁金といえる金銭のことをいいます。民法的に違約金は損害賠償額の予定とされるので、契約違反に伴う損害賠償額...
○鍵の取り扱い 他業者への対応○
2020-03-09
鍵は物件そのもの ●強いクレーム 当事者意識の欠如(クレーム事例)売主Aから、宅建業者Bは、現在空き家となっている売り物件の鍵を預かっていた。ある日、他業者Cから物件案内の依頼がきた際、宅建業者...
○差押え、仮差押え○
2020-02-14
差押え・仮差押え ●処分の制限の登記処分の制限の登記は通常、民事執行法等の規定に基づきなされる「差押え等」の登記のことをいいます。これから「競売」が始まる、また、その不動産の所有関係について第...
○契約締結後 当事者の一方が死亡○
2020-02-12
契約当事者の死亡。基本的となる手続き ●契約の締結後に当事者の一方が死亡した場合、契約の効力はどうなるのか?契約がいったん締結されれば、たとえ当事者の一方が死亡しても、契約の効力は失われないとさ...
○団体信用生命保険 不告知の代償○
2019-12-27
団体信用生命保険 不告知誘導 ●契約最優先主義!(事例)「この契約が流れるとノルマが達成しない。ぜったい成立させないと!」そう思いながら、住宅営業マンのAは、買主Bに住宅ローンの申込書に必要事...
☆認められない手付とは?☆
2019-12-18
信用の供与による契約の誘引とみなされる行為 ●(事例)宅地建物取引業者Aは、分譲地の現地売出の広告を行い、広告を見て来場したBさんに対し、熱心に分譲地の購入をすすめた。Bさんは「お金も用意していな...
○コンプライアンス違反○
2019-11-22
その原因を考える ●宅地建物の取引業務は、どうしてもトラブルやクレームを生み出しやすい危険があると思います。主なコンプライアンス違反の原因を考えてみました。●原因① 実績主義特に営業職では個人の...
○未納賃料の回収 少額訴訟は有効か?○
2019-11-11
少額訴訟 ●少額訴訟は有効な手段か?少額訴訟とは、簡易裁判所が管轄する少額の訴訟で、一般市民が訴額に見合った経済負担で、迅速かつ効果的な解決を求めることができるように、原則として1回の期日で審理...
○道路と敷地その間に第三者の土地?○
2019-10-23
土地の調査 ●事例「南西の角地として媒介業者から説明を受けたが、西私道と敷地の間に第三者の土地が存在していた。」このように現状が道路状であっても、実は第三者の土地が含まれているという物件も見受...
○既存(中古)住宅 現状有姿取引○
2019-10-16
「現状有姿売買」この慣用語には注意が必要です ●現状有姿の引渡し既存(中古)住宅の売買の場合は、流し台、換気扇、オーブン、レンジ、照明器具、空調設備、門塀、庭木、庭石など、各種の設備や器具、工作...
○取引を中止!差押え・仮差押えがなされた登記○
2019-10-11
差押え・仮差押え=処分の制限の登記 ●処分制限の登記処分の制限の登記は通常、民事執行法等の規定に基づきなされる「差押え等」の登記のことをいいます。これから「競売」が始まる、また、その不動産の所...
○雨漏り、白蟻の被害 調査は義務なのか?○
2019-10-04
調査の義務 ●宅地建物取引業者の調査義務建物の瑕疵が表面に現れている場合や、目視により判明する場合には、その発見は容易に可能です。しかし、通常は目視で判明することは少なく、専門家による建物調査...
○既存不適格建築物の媒介 その注意点○
2019-10-02
既存不適格建築物の媒介 ●事例 既存の不適格建築物の媒介におけるトラブル10年前に宅地建物取引業者の媒介により、建物の床面積150㎡の、中古一戸建を購入した買主が、同じ大きさの建物に建て替えようと思...
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メール・LINEでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア