マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○記名押印された宅建士 説明を受けた宅建士○

2020年8月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

重説の作成と説明 異なる宅建士?


●重要事項説明書

宅建業法では、売買・賃貸借の契約前には「重要事項の説明」が義務付けられています。

(事例)
先日、賃貸借契約を締結したAさんから、「重要事項説明書に記名押印された宅建士とは違う宅建士に説明を受けた、違法ではないのか?」との相談がありました。

どうやらAさんは大学に入学する息子さんの1Rマンションを契約したみたいですが、他に条件の良い物件が新たに見つかり宅建業法違反で契約の解除を望んでいるみたいです。


●宅建業法での重要事項説明とは

①契約締結前に重要事項を説明する義務
②重要事項説明書に宅地建物取引士の記名(署名)押印の義務
③対面にての説明で宅地建物取引士証を提示しての説明義務
④契約書にも記名(署名)押印の義務

とされています。

従って、記名(署名)押印されている宅建士と実際に説明する宅建士が違っていても全く問題なく、もちろん宅建業法違反でもはありません。(但し、説明者が宅建士でなければ完全な宅建業法違反です)


●どうしてもAさんが解除を望むのであれば契約を締結した以上、契約書条項・約款の通りの解除になりそうです。
(もちろん媒介業者及び家主の厚意があれば別ですが)

●万一、重要事項説明に宅建業法違反が存在しても、その契約自体が直ちに無効となることはなく、あくまでも当事者間での合意が優先されると考えられています。(当然、媒介業者は説明義務違反を問われますが・・)



○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. ○記名押印された宅建士 説明を受けた宅建士○

© My Best Pro