給湯器の故障とお風呂代の請求。
マンション全体の滞納修繕積立金
媒介業者は、マンションの売買に際し、売主の滞納管理費、滞納修繕積立金の額だけでなく、マンション全体の売買時における滞納管理費、滞納修繕積立金の額を説明する必要があるか否か?
宅地建物取引業法では、当該一棟建物の計画的な維持管理のための費用の積立が規定に定められている場合、その「内容」および「既に積立てられている額」について説明しなければならないと規定されています。
これは、マンション全体での滞納管理費、滞納修繕積立金の額が多ければ多いいほど資産価値の低いマンションンだと考えられているからです。
従って、媒介業者は重要事項説明をするにあたり、既に現在積立られている修繕積立金の額を調査し、その額を説明する必要があります。
もし、多額の滞納管理費、滞納修繕積立金があるマンションを購入したら?
当然、管理組合から滞納者に対して、その支払いを督促しますが、大規模修繕の時期に間に合わない場合には、結局のところ、「大規模修繕工事を見送るか」「他の区分所有者が費用を立て替えて負担するか」しか方法はなさそうです。
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