Mybestpro Members

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

○宅建士証提示義務○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:実務では

10万円以下の過料

○提示義務違反
宅地建物取引士は、重要事項説明をするときは、宅建業者の相手方(顧客等)に対し、宅建士証を提示しなければなりません。

宅地建物取引士は、取引の関係者等から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならないことを原則としていますが、重要事項説明のときだけは、取引の関係者等から請求がなくても、提示しなければなりません。
これは宅地建物取引士の資格がない者が重要事項の説明をすることを防止するためと考えられています。

○提示の方法
提示の方法は、宅建士証を胸に着用したり、相手方等の見えやすい机上に置く等により、相手方等が明確に確認、認識できるようにする必要があります。

ちなみに、重要事項説明の際において提示しなかったときは、10万円以下の過料が処せられ、また重要事項説明の際のみならず、一般的な提示義務に違反したときは宅地建物取引士として行う事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたときに該当するとされ、規定により指示処分または事務禁止処分の対象になる可能性もあります。



○富商不動産岡山は障がい者賃貸住宅専門店です
公式LINEは営業時間内の対応となります
インスタグラム
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼