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○媒介報酬成立要件○

宮本裕文

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テーマ:実務では

仲介手数料の請求要件は?

媒介報酬請求権が発生するためには、次の要件の「全て」を満たしていることが必要となります。

①媒介者が宅地建物取引業の免許を受けていること
無免許の者が、たまたま媒介行為を行なったとしても、原則として無報酬であるとされています。また、裁判所に媒介報酬の請求を提起しても、判決を求めることはできないと考えられています。

②媒介契約が成立していること
依頼者と宅建業者との間で、「媒介契約が成立」していなければ報酬請求権は生じません。

③媒介行為が存在していること
媒介者が、目的である売買・賃貸借の契約成立に向けて、媒介契約上必要とされる行為を行なったことが必要です。

④売買・賃貸借等の契約が成立したこと
媒介業者が成約に向けていかなる尽力をしたとしても、媒介の目的である売買や賃貸借等の契約が成立しない限り、報酬請求権は発生しません。(いわゆる成功報酬)

⑤業者の行為と売買等の契約の成立との間に相当の因果関係があること
目的である売買・賃貸借等が偶然の事情により、宅建業者と無関係に成立した場合は報酬請求権は生じません。

従って、依頼者との「媒介契約」は目的物件成約に向けての最初の契約となります。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産岡山

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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