○路線価方式の査定○
越境物
不動産での越境とは、建物または建物の付属物、庭木の枝葉、その他が、敷地の境界線を越えていることです。
見えていない越境物も
越境物は、「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」があります。また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合もあります。
取引においては、引渡しまでに越境状態を解消することが大原則ですが、容易に解消することが物理的に困難な場合も多く見られます。
そのような場合は、越境物の所有者と話合い、越境物の撤去について覚書、協定書等を交わすことで対応するのが一般的な対処といえます。(建替え時に撤去する等、将来的な取り決めが通常となります)
取引の際、すでに覚書等がある場合は、売買契約書に覚書の内容を承継する旨を約定するとともに、重要事項説明において、その内容を説明する必要があります。
実務では
覚書等がない場合には、媒介業者が適切なアドバイスや助言を行いながら、隣地所有者、売主及び買主の間で協議を行い、その合意内容を覚書、協定書として書面にします。
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