○境界の争い○

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル


ブロック塀 所有権の争い

ブロック塀

宅地建物の取引に際し、売主は買主に対し、隣地との境界を明示して取引する土地の範囲を明確にする義務があります。当然、その境界について隣地所有者と争いがある場合、売主はその内容を買主に説明する義務があります。
例えば、隣地所有者とブロック塀の所有権について争いがある場合、容易に境界争いがあることが分かりますので、売主は買主にその旨を説明しなければなりません。

意図的に説明をしなかった場合は?

売主には瑕疵のない物件を引渡す義務がありますので、買主は売主に対し、瑕疵担保責任又は情報開示義務違反等に基づく不法行為責任等を追及することが可能となります。
①境界標(杭)等の有無
②ブロック塀等の工作物の所有者確認
③境界トラブルの有無
④隣地所有者への境界確認
などは、媒介業者の境界に関する基本調査事項です。

媒介業者が境界トラブルの有無の確認を怠り、結果として重大なトラブルが生じた場合、媒介業者に対して、説明義務違反等を追及されても仕方ないことだと思います。
古いブロック塀 所有者の確認が必要です!



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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