○路線価方式の査定○
擁壁基礎の越境
越境物
越境物は「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」があります。
また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合もあります。この場合、越境物の発見、確認は困難となります。
不動産取引においては、引渡し時までに越境状態を解消することが原則ですが、物理的・費用的に困難な場合もあります。その場合には、越境物の所有者と話合い越境物の撤去等についての「協定書」や「覚書」等を交わすことで対応するのが一般的な実務対処となります。
また不動産取引の際、すでに協定書等が存在する場合には、売買契約書に協定の内容を承継する旨の条項を明示するとともに、重要事項証明書において、その内容を説明する必要があります。
協定書等がない場合には、媒介業者が適切に助言やアドバイスを行いながら、隣地所有者・売主・買主との協議を行い、その合意内容を書面することが必要です。
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