○越境物○

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

越境物 解決方法

除去・撤去が不可能な場合

土地・建物を売買するとき、隣地所有者と境界の確認をします。
その時、越境が発見されることは、しばしばあります。例えば、屋根の庇(ひさし)部分、室外機、各種メーター類などです。

隣地からの越境もあれば、こちらからもあります。そこで越境に対して、当事者はどのように解決すればよいのでしょうか。

越境が発見されても、簡単に除去・撤去がでる(物)であれば、すぐに解決しますが、実際は除去・撤去自体が困難な場合や、多額の費用が掛かる場合があり現実的ではありません。

覚書などの書面

そこで当事者は、越境部分に関し「再建築するまでは現状の通り使用し、再建築の時には除去・撤去する」旨の覚書等の書類を交わすのが一般的な作業となります。
越境が発見されても、このような書類を当事者同士交わすことで、お互い安心し、将来のトラブル等の回避となります。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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