○振込手数料○

宮本裕文

宮本裕文

振込手数料 敷金返還の場合

敷金の返還、振込手数料の負担は貸主?借主?

賃貸借契約解除後の残余敷金の返還、その場合の振込手数料は貸主負担か借主負担か?

貸主負担と考えられています

この場合、返還に関して特約が無い限り、貸主と考えられています。
民法によると債務履行による費用は、債務者が負担することに定められ振込手数料は、その債務履行の代表的な費用だと思います。

実際の返還方法は

①貸主・管理業者に受取に行く
②貸主・管理業者からの振込
③敷金の返金がない、借主債務等の別途請求
などとなります。

礼金名目で受け取ろう!

敷金を返還したくない。ならば礼金名目で受け取ろう!
極端な例ですが、敷金0円 礼金賃料の3ヶ月分などの物件には注意が必要です。
礼金とは古くからの慣例で、「お世話になります」と貸主への挨拶みたいなもと考えられています。

礼金には返還されない!

従って、礼金には「返還」という概念はありません。賃貸借契約の金銭名目には注意が必要です。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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