ゴミ置き場のトラブル。
中古マンションの駐車場
留意点
媒介業者の媒介で、「駐車場あり」と説明を受けて中古マンションを購入した買主が、管理組合から、「確かに前所有者は駐車場の使用権を持っていたが、管理規約では、区分所有権を譲渡(売買)した場合には、その使用権は消滅し、その買主(新所有者)が必ずしも使用権を承継できるものではなく、順番待ちになります」といわれた。
このように、マンションの駐車場の使用に関することで、媒介業者と買主のトラブルは意外と多く発生しています。
重要な事項
宅地建物取引業法では、当該一棟の建物または、その敷地の一部などを「特定の者のみ」に使用を許す規約の定めがあるときは、その内容は説明するべき事項とされています。
売主本人への確認や管理規約での規定の有無を確認するのと併せて、管理組合や管理会社への調査、確認を怠らないことが重要となります。
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