○マンションの駐車場○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

中古マンションの駐車場

留意点

媒介業者の媒介で、「駐車場あり」と説明を受けて中古マンションを購入した買主が、管理組合から、「確かに前所有者は駐車場の使用権を持っていたが、管理規約では、区分所有権を譲渡(売買)した場合には、その使用権は消滅し、その買主(新所有者)が必ずしも使用権を承継できるものではなく、順番待ちになります」といわれた。

このように、マンションの駐車場の使用に関することで、媒介業者と買主のトラブルは意外と多く発生しています。

重要な事項

宅地建物取引業法では、当該一棟の建物または、その敷地の一部などを「特定の者のみ」に使用を許す規約の定めがあるときは、その内容は説明するべき事項とされています。

売主本人への確認や管理規約での規定の有無を確認するのと併せて、管理組合や管理会社への調査、確認を怠らないことが重要となります。



○ソーシャルメディア インスタグラム
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○メールでの不動産相談はお受けしていません。
ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼