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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○共有部分のルール○

2022年6月20日

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

共有部分の使用ルール

私的に占拠しないこと

共用部分等に関する使用ルールは、「共用部分を私的に占拠しないこと」につきます。
例えば、階段や廊下に私物を放置することは、火災等などの万一の場合に避難を妨げることになるので、即座に撤去を求めなければなりません。

責任を負うことも

仮に、管理業者や貸主がその占有物の存在を知っていながら、何も是正措置を取らなかった場合、それが原因として他の借主が被害を被り、かつ、その占有者が不明のときは、管理業者・貸主がその責めを負うこともあり得ると思います。

共用部分に私物が放置されているなどの場合には、管理業者・貸主は、占有物の所有者が判明すれば本人に直接撤去を求めるとともに、ゴミの出し方や駐輪場などの使い方、されには迷惑行為などについても掲示板やチラシを使って各借主に注意を促し、是正に努める必要があります。

日常的な管理体制

このような生活ルールの徹底は、短期間に行える事柄ではないので、日常的な管理体制が重要となります。
そして管理の充実は、入居率UPの決め手となりそうです。



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