コラム
○滞納修繕積立金○
2021年10月11日
マンション全体の滞納修繕積立金
マンション全体の滞納修繕積立金の説明
媒介業者は、マンションの売買に際し、売主個人の滞納修繕積立金の額だけでなく、マンション全体の売買時における、滞納修繕積立金の額も説明する必要はあるのでしょうか?
宅地建物取引業法では、当該一棟建物の計画的な維持管理のための費用の積立が規定に定められている場合、その「内容」および「既に積立てられている額」について説明しなければならないと規定されています。(重要事項の説明として)
これは、マンション全体での滞納修繕積立金の額が多ければ多いいほど資産価値の低いマンションンだと考えられているからです。
従って、媒介業者は重要事項説明をするにあたり、既に現在積立られている修繕積立金の額を調査し、その額を説明する必要があります。
万一、多額の滞納修繕積立金があるマンションを購入したら?
当然、管理組合から滞納者に対して、その支払いを督促しますが、大規模修繕の時期に間に合わない場合には、結局のところ、「大規模修繕工事を見送るか」・「他の区分所有者が費用を立て替えて負担するか」どちらかの選択となりそうです。
●マンション全体の滞納修繕積立金は購入者(買主)にとって重大な問題です。
○ソーシャルメディア インスタグラム
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 規範意識の強い人。 2015-08-19
- 差押え。税金の場合。 2015-06-11
- 給湯器の故障とお風呂代の請求。 2015-09-30
- ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか? 2015-10-13
- ゴミ置き場のトラブル。 2015-07-21
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア