○不動産の有効活用○

宮本裕文

宮本裕文

「不動産の有効活用と一言でいっても」


不動産の所有者から、不動産の有効活用の相談を受けることはよくあることです。
「有効活用」と一言でいっても、その意義を十分理解せずに行われることもしばしば見受けられます。

不動産の所有者にとっての「有効活用」とは大きく次の3つを期待しての方策と言えそうです。

①不動産の保有(所有)コストの軽減

有効活用とは、不動産の収益性を最大限に上昇させつつ、支出・出費の軽減をはかることをいいます。
不動産の所有者は、所有していることで固定資産税・都市計画税などの税金が毎年課税されます。この固定資産税・都市計画税は有効活用していない土地、(更地等)に課税される税金と、住宅、賃貸用アパート・マンションン貸家等が建てられている土地の税金では、6倍(条件により3倍)の差が生じてきます。(注)
(注)○更地→軽減措置なし  ○住宅等用地→軽減措置あり

また、更地であれば単なる保有税金として支払うだけの固定資産税・都市計画税が、賃貸不動産等を経営することで賃料収入に対する必要経費として扱われます。

②不動産賃貸収入で所得の増加と財産の増加

アパート、マンション、貸家、店舗等の賃料収入を得ることにより、所有者の所得の増加と財産の増加を目指します。

③相続税対策

不動産等の財産を所有している人が死亡すると、その財産の相続人には通常相続税が発生します。相続税が課税されることにより相続財産が減ることになります。
より多くの財産を次の世代に残すには相続税の節税の必要があります。
賃貸経営は、国の住宅供給義務の一端を担うことから、相続税の軽減制度が設けられており、この優遇策をうまく利用し相続税の軽減を図るこが相続税の対策となります。

以上の①、②、③が不動産所有者が期待する有効活用と言えそうです。


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