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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○損害賠償の予定額○

2021年7月16日

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

損害賠償額の予定とは?


「損害の賠償」、厳しく感じる語句です。

●損害賠償額の予定

損害賠償額の予定とは、契約の当事者が債務不履行の場合に備えて、あらかじめ賠償すべき額を定めておくことをいいます。

●あらかじめ損害賠償額を定めるのは何故?

この額を予定した場合には、請求者は相手方の債務不履行の事実を立証すれば、それだけで約定の賠償額を請求でき、実際の損害額を立証する必要がありません。

それにより、損害の額をめぐる当事者間のトラブルを未然に防止することができるので、不動産の取引実務では広く行われています。通常その賠償の予定額は、売買価格の○割等として定めます。

この「予定」がなされているときは、請求者が実際の損害額について予定額より大きいことを立証しても、予定額を超えて請求することはできません。

また、実際の損害額が予定額より小さくても、請求者はその予定額を請求することができます。

●予定額は、当事者だけでなく、裁判所もそれ「予定額」を増減することはできません。



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