コラム
○賃貸マンション 離婚により一方だけが住む場合○
2021年7月7日
離婚して出て行った主人、私は継続して住めるのか?新たに敷金を入れないといけないのか?
●離婚
主人と離婚が成立し、賃貸マンションを出て行きました。
私(妻)は継続して住めますか?
契約をやり直さないといけませんか?
敷金や礼金はまた支払うのですか?
賃貸借契約の契約者は主人でした。
このケースの場合、実務的には家主の判断により大きく異なります。
① 「いいですよ」で終わる
② 契約書の名義変更だけで終わる
③ 新たに賃貸借契約を締結する
一般的には敷金そのままでの①か②が多いと思います。しかし、本来の敷金の取扱いからすれば認められているとは言えません。
●私の経験では、このケースでよくあるトラブルは2つです。
① 敷金の返還先のトラブル
② 原状回復費用の負担トラブル
①のケース
継続して借りるつもりだった妻の事情が変わり、契約を解除したところ敷金の返還があった。元の主人から「敷金は私が預け入れたので、私に返還してほしい」等の返還先のトラブル
②のケース
妻が賃貸借契約を解除したところ、家主から原状回復費用を請求された。「元の主人にも責任が(同居時)ある」等の主張にて費用負担の割合でのトラブル
通常ではありえない主張をする人も存在します。
よって、基本的には
① 元の主人からの申出による契約の解除
② 敷金の精算及び原状回復費用の精算方法等の取決め
③ 妻名義での新たな賃貸借契約の締結
が、新生活にはふさわしいかと思います。
●サブリース契約や媒介業者、管理業者が介入する場合は、ほぼ新たな契約となります。
●通常、家賃さえ支払っていれば離婚は判明しませんが、トラブルが無いとは 言えません。また、入居者としての立場もとても不安定となりそうです。
●家賃保証会社を利用しない賃貸借契約では、夫側、妻側から連帯保証人を各1名求められるケースがほとんどです。(新婚の場合)
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