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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○賃貸マンション 離婚により一方だけが住む場合○

2021年7月7日

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

離婚して出て行った主人、私は継続して住めるのか?新たに敷金を入れないといけないのか?


●離婚

主人と離婚が成立し、賃貸マンションを出て行きました。
私(妻)は継続して住めますか?
契約をやり直さないといけませんか?
敷金や礼金はまた支払うのですか?
賃貸借契約の契約者は主人でした。

このケースの場合、実務的には家主の判断により大きく異なります。

① 「いいですよ」で終わる
② 契約書の名義変更だけで終わる
③ 新たに賃貸借契約を締結する

一般的には敷金そのままでの①か②が多いと思います。しかし、本来の敷金の取扱いからすれば認められているとは言えません。

●私の経験では、このケースでよくあるトラブルは2つです。

① 敷金の返還先のトラブル
② 原状回復費用の負担トラブル

①のケース 
継続して借りるつもりだった妻の事情が変わり、契約を解除したところ敷金の返還があった。元の主人から「敷金は私が預け入れたので、私に返還してほしい」等の返還先のトラブル

②のケース
妻が賃貸借契約を解除したところ、家主から原状回復費用を請求された。「元の主人にも責任が(同居時)ある」等の主張にて費用負担の割合でのトラブル

通常ではありえない主張をする人も存在します。

よって、基本的には

① 元の主人からの申出による契約の解除
② 敷金の精算及び原状回復費用の精算方法等の取決め
③ 妻名義での新たな賃貸借契約の締結

が、新生活にはふさわしいかと思います。

●サブリース契約や媒介業者、管理業者が介入する場合は、ほぼ新たな契約となります。
●通常、家賃さえ支払っていれば離婚は判明しませんが、トラブルが無いとは 言えません。また、入居者としての立場もとても不安定となりそうです。
●家賃保証会社を利用しない賃貸借契約では、夫側、妻側から連帯保証人を各1名求められるケースがほとんどです。(新婚の場合)


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