給湯器の故障とお風呂代の請求。
お風呂代の請求
●図々しい話?
借家の給湯器が故障してお風呂が使用できない。仕方なく、近くの入浴施設(銭湯)を利用した。この場合、お風呂代を貸主に請求できるか否か?
貸主は、借主が建物を通常に使用できるよう、建物を維持管理して提供する義務があります。給湯器の故障は経年で、いつか発生します。発生前に取替えをすることはめずらしく、故障してからの対応がほとんどです。
●給湯器の修理
さて、給湯器の修理も即日完了すれば問題はありませんが、土・日を挟んだり部材の発注、納品等で3~5日かかることもあります。4人家族だとお風呂代も結構な負担となりそうです。
●そこで、お風呂代を貸主に請求しようとする場合
・そもそも図々しい
・毎日お風呂に入る必要があるのか?
・給湯器の修理費は貸主負担だが、お風呂代は借主負担
など否定的な意見になりそうです。
この場合実務では、お風呂代を請求という考えではなく、使用できなかった期間に応じた賃料の減額を請求することが一般的となります。
例えば、借家の修繕のため5日間仮住まいとなった場合、仮住まいのためのホテル代等の費用を請求できるわけではなく、借家を使用収益できなかった期間の賃料の減額を請求する方法で解決していきます。
●ただし、賃料の減額分の算式に規定は無く、あくまでも当事者間の話合いとなります。また、私自身もありがたいことに、このような請求をされたことは一度もありません。
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