差押え。税金の場合。
越境物 解決方法
●除去・撤去が物理的に不可能な場合
土地・建物を売買するとき、隣地所有者と境界の確認をします。
その時、越境が発見されることは、しばしばあります。例えば、屋根の庇(ひさし)部分、室外機、各種メーター類などです。
隣地からの越境もあれば、こちらからもあります。そこで越境に対して、当事者はどのように解決すればよいのでしょうか。
越境が発見されても、簡単に除去・撤去がでる(物)であれば、すぐに解決しますが、実際は除去・撤去自体が困難な場合や、多額の費用が掛かる場合があり現実的ではありません。
そこで当事者は、越境部分に関し「再建築するまでは現状の通り使用し、再建築の時には除去・撤去する」旨の覚書等の書類を交わすのが一般的な作業となります。
●越境が発見されても、このような書類を当事者同士交わすことで、お互い安心し、将来のトラブル等の回避となります。
越境(画像はサンプルです。)
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