○撤去が不可能な越境物○

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

越境物 解決方法


●除去・撤去が物理的に不可能な場合

土地・建物を売買するとき、隣地所有者と境界の確認をします。
その時、越境が発見されることは、しばしばあります。例えば、屋根の庇(ひさし)部分、室外機、各種メーター類などです。

隣地からの越境もあれば、こちらからもあります。そこで越境に対して、当事者はどのように解決すればよいのでしょうか。

越境が発見されても、簡単に除去・撤去がでる(物)であれば、すぐに解決しますが、実際は除去・撤去自体が困難な場合や、多額の費用が掛かる場合があり現実的ではありません。

そこで当事者は、越境部分に関し「再建築するまでは現状の通り使用し、再建築の時には除去・撤去する」旨の覚書等の書類を交わすのが一般的な作業となります。


●越境が発見されても、このような書類を当事者同士交わすことで、お互い安心し、将来のトラブル等の回避となります。


越境(画像はサンプルです。)



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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