差押え。税金の場合。
仮登記?
●仮登記?
●仮登記は、そのままでは権利の変動(移動)を第三者に対抗することができません。つまり、単にその順位を保全・確保するだけの効力、すなわち順位確保の効力しかありません。
●第三者に対抗力をもつためには、
後日、その仮登記に基づく「本登記」をすることによって、はじめて第三者対抗力をもつことになります。
本登記がなされることにより、仮登記後になされた第三者(利害関係者等)の登記は、仮登記に基づく「本登記」と矛盾する範囲で、利害関係者等の承諾書(印鑑証明書付)を添付することによって登記官の職権により抹消されます。
従って、仮登記がなされている不動産の取引は、その仮登記の内容より取引自体を中止する必要があります。
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