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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○司法書士との打ち合わせ○

2021年2月24日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

諸費用と司法書士との打合せ



●不動産(媒介物件)購入時の諸費用はおおむね次の通りです。

・取得時
印紙税、売買価格により決定
登録免許税、固定資産税評価格により決定
登録手数料、司法書士
不動産取得税、固定資産税評価格により決定
仲介手数料、宅地建物取引業者

・融資手続き時
印紙税、融資金額により決定
事務手数料、融資先により決定
保証料、同
火災保険料等、建物加入期間により決定
団信特約料、融資金額、返済期間、内容により決定
登録免許税、抵当権設定、融資金額により決定
登録手数料、司法書士

ざっと並べてもかなりの負担です。


●司法書士との打合せ

売買の決済当日には所有権移転等の登記手続きを行なうので、事前に司法書士との打合せが必要となります。打合せが不十分だと決済時間が長くなったり、最悪の場合は決済そのものができなくなります。


●必要書類の確認

媒介業者は、司法書士に、必要となる登記手続きのために売主及び買主にどのような書類が必要なのかを確認します。
所有権移転登記申請手続きについては、次の事項に注意が必要です。

売主が「登記識別情報」(登記済証)を所持しているかを確認します。売主が紛失等により所持していない場合は、司法書士等の有資格者が「本人確認情報」を作成して提出する「資格者代理による本人確認情報」の制度を利用することになります。

売主の登記簿上の住所と住民票上の住所が一致しているかの確認も必要です。もし一致していなければ、住民票を添付して所有権名義人の住所変更登記の手続きをとることになります。

売主の印鑑証明書の期限(発行から3ヵ月以内)にも注意が必要です。

●登記費用の確認

登録免許税及び司法書士の報酬に対する費用は、決済日当日に現金で支払う必要があり買主は比較的高額となるため、事前に費用を確認し、当事者に用意してもらいます。
登記費用は、事前に固定資産税評価(公課)証明書の写しを司法書士に渡しておくと、見積りをしてくれます。

●売主、買主への連絡

司法書士との打合せ内容に従い、必要書類や登記費用の見積り額を連絡します。



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