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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○現状有姿とは?○

2020年11月25日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

現状有姿は慣用句?



●現状有姿の取引とは?

特に、中古住宅の売買では、照明器具、カーテン、空調設備、門塀、庭木・石、など各種の設備・工作物などが設置されています。
そこで、このような設備等のうちどの部分まで売買対象に含まれているのかの特定も必要となってきます。

特に、契約時にはまだ売主が居住しているような場合、売主の方はその設備を持って行こうと考えていて、他方の買主は、売買の対象と思っているということもあります。

よって、建物の設備・備品については何が売買の対象に含まれているのかがはっきりするような付帯設備表を作成する必要があります。


また、設備の中に使用できないものがあれば、契約不適合責任などの問題に発展することもあるので、使用可能か否かも点検し記入する必要があります。(撤去も含む)

●ときおりみかける「現状有姿取引」という慣用語で全て処理する不動産売買は、トラブルのもとになりそうです。



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