賃料の徴収方法。
認められる経費 認められない経費
●必要経費
賃貸不動産の経営にともなう支出で、必要経費と認められるものは、収入金額から差引くことができます。
①必要経費として認められるもの
・土地、建物に係る固定資産税・都市計画税
・事業税
・消費税
・収入印紙
・修繕費
・損害保険の保険料(掛け捨てで、その年の分)
・不動産会社への手数料等
・管理組合への管理費
・入居募集のための広告宣伝費
・税理士・弁護士への報酬(当該物件に係るもの)
・減価償却費
・立退き料
・共用部分の水道光熱費
・土地の購入、建物の建築の借入金の金利
・その他雑費(掃除、消耗品等)
②必要経費として認められないもの
・借入金の元本返済部分
・所得税
・住民税
・賃貸不動産の経営に関連しない支出
などとなります。
ほとんどが細々とした経費ですが、どんぶり勘定にならないよう、データー化することをおすすめします。
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