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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○真の所有者○

2020年5月27日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

真の所有者


●真の所有者 その調査

Q:登記簿上の所有者となっている売主からの売買を媒介する場合に、所有者と称する人が売却権限を有する、真の所有者か否かを調査する義務が媒介業者にはあるのか?

A:当然ですが、権利関係の調査は基本的な義務となります。

媒介業者は、媒介に当って、取引物件の所有者が誰であるか、賃借権・抵当権等の権利が設定されていないかを調査する義務があります。


なぜ?

●不動産の登記には公信力がないからです。(注1)

(注1)公信力とは、「外形的な権利はあるが、真実の権利がない場合に、その外形を信じて取引したものに権利取得を認める効力」

日本の不動産登記は、不動産の権利移動を公示しますが、一応の推定力はあるものの、登記簿上の権利者が必ずしも実際の権利を有していない場合があり、公信力は認められていません。

媒介者は、所有者(売主)と称する人が本当に所有者かどうか、少しでも疑念を抱いたときにはさらに調査を実行するか、取引自体の中止を求めるなど配慮すべき業務上の注意義務があるとされています。



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