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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○ありがたい親からの資金援助○

2019年11月1日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 贈与税

贈与としない場合


●親からの資金援助

不動産(住宅)を購入するとき、親から資金の援助を受けることはよくあることです。
一般的には贈与とするケースが多いようですが、他の兄弟との関係で贈与扱いしない場合もあります。
いずれにしてもありがたいことです!

贈与以外とすれば、親からの借入れとして返済する方法や購入物件を共有名義にするという方法がありますが、注意も必要です。


①親からの借入れとする場合

手続きを間違ったり、怠ったりすれば贈与税の課税対象になる場合もありますので税理士など専門家への相談が必要です。一般的には、税務署が正式な金銭貸借であると認められるような金銭消費貸借契約書あるいは借用書の作成が必要です。

そして、返済能力があると認められる借入れ金額とすること、実際に返済していることを証明できることなども必要となります。

②親との共有名義にする場合

共有とは購入不動産を、親と自身が負担した資金額の割合に応じて、不動産を共同で所有することをいいます。この方法であれば、贈与税の課税対象とはなりませんが、不動産を売却する場合には共有者全員の承諾が必要となります。

また、相続が発生した場合に親の持分の遺産分割が、他の相続人の承諾が得られずスムーズに行かないケースもあります。
共有名義にするのであれば、自分が相続できるように、公正証書遺言等を作成するなどの方法もあります。



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