規範意識の強い人。
調査の義務
●宅地建物取引業者の調査義務
建物の瑕疵が表面に現れている場合や、目視により判明する場合には、その発見は容易に可能です。
しかし、通常は目視で判明することは少なく、専門家による建物調査を行わなければ発見は困難となります。
●建物の瑕疵 調査は業者の義務なのか?
宅地建物取引業者(業者)は、建築や白蟻の専門家ではありません。
業者にその瑕疵の調査までを求めるのは酷といえます。よって宅地建物取引業法では業者に対して、そこまでの調査は求めていません。
しかし、不動産の取引においては専門家ですので、注意義務はあるかと思います。
そこで重要なのは「物件状況報告書」となります。売主に協力してもらい物件状況の調査をします。
目視においては、基礎、壁、屋根のひび割れ等の有無や、雨漏り、建物の傾き、建具の不具合等について、注意を持って確認するなど「通常の調査義務」を果たすことは必要です。
●そして、業者の立場から言えば、決して安請け合いをしない事です。
例えば、買主から「雨漏りや白蟻の調査を念入りにお願いしたい。」等と通常の調査を超える依頼があった場合には、業者として調査が可能な範囲を示して、買主の了承を得るか、専門家に別途依頼するなど(費用は別途要)慎重な対応が求められます。
購入物件の状況と状態をきちんと把握することが、一番の売買取引トラブル防止策かもしれません。
現在では、費用はかかりますが、建物状況調査(インスペクション)と既存住宅売買瑕疵保険があるので中古住宅でも安心して購入できます。
(今のところ建物状況調査及び既存住宅売買瑕疵保険は任意です)
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