コラム
○既存住宅の売買 あったはずの設備が無くなっていた!○
2019年9月27日 公開 / 2021年3月2日更新
あったはずの付帯設備がない!
●「付帯設備及び物件状況確認書」
●中古住宅を購入後、あったはずの付帯設備が取外されている。また使用できない付帯設備が残されていた。このようなトラブルを防ぐために「付帯設備及び物件状況確認書」が存在します。
売買契約締結時に付帯設備の引渡し条件を当事者間で定めます。もし、各部屋に照明器具が付帯設備として定められていた場合、その後取外されていても付帯設備としての請求が可能です。
実務上、付帯設備が多い場合(大きな家)などは大変な作業となりますが、この定めを疎かにするとトラブルが発生することがあります。
●あったはずのモノがない!なかったモノがある?
契約時の「付帯設備及び物件状況確認書」は重要な確認書類となります。
●メール相談の件数が増えています。対応は全て受付順となりまので予めご了承ください!
ご相談の流れ 料金は安心の一律¥3000円
ご相談は ➡ お問い合わせフォーム
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給 ➡ お問い合わせ
○不動産の相談
個別相談、電話相談、メール相談 料金は一律¥3000円です。
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- ゴミ置き場のトラブル。 2015-07-21
- ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか? 2015-10-13
- 給湯器の故障とお風呂代の請求。 2015-09-30
- 規範意識の強い人。 2015-08-19
- 差押え。税金の場合。 2015-06-11
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア