差押え。税金の場合。
あったはずの付帯設備がない!
●「付帯設備及び物件状況確認書」
●中古住宅を購入後、あったはずの付帯設備が取外されている。また使用できない付帯設備が残されていた。このようなトラブルを防ぐために「付帯設備及び物件状況確認書」が存在します。
売買契約締結時に付帯設備の引渡し条件を当事者間で定めます。もし、各部屋に照明器具が付帯設備として定められていた場合、その後取外されていても付帯設備としての請求が可能です。
実務上、付帯設備が多い場合(大きな家)などは大変な作業となりますが、この定めを疎かにするとトラブルが発生することがあります。
●あったはずのモノがない!なかったモノがある?
契約時の「付帯設備及び物件状況確認書」は重要な確認書類となります。
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